○鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第2号

鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号)の施行に関し必要な事項については、鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年鳥取市規則第25号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第2号