○鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年4月1日
規則第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鳥取市規則第23号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和2年4月1日 規則第1号
(令和2年4月1日施行)