○鳥取県東部広域行政管理組合職員等の旅費に関する条例
令和元年10月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○鳥取県東部広域行政管理組合職員等の旅費に関する条例
令和元年10月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。