○鳥取県東部広域行政管理組合職員等の旅費に関する条例

令和元年10月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)の規定を準用する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員等の旅費に関する条例

令和元年10月24日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和元年10月24日 条例第4号