○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成30年2月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年鳥取県東部広域行政管理組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣の対象とならない職員の特例及び派遣職員等の報告)
第3条 派遣の対象とならない職員の特例及び派遣職員等の報告については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年鳥取市規則第20号)第3条及び第4条の規定を準用する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
団体の名称 |
一般社団法人麒麟のまち観光局 |