○鳥取県東部広域行政管理組合職員人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第6号

(総則)

第1条 鳥取県東部広域行政管理組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、職員指導育成記録票を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 職員指導育成記録票 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとする。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、休職、育児休業その他の理由により公正な評価を実施することが困難であると認める職員を除くことができるものとする。

(1) 臨時職員及び会計年度任用職員

(2) 管理者が人事評価を不要と認める職員

(令6訓令3・一部改正)

(評価者等)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。ただし、勤務する職員の日常業務を直接把握することが困難であると認めるときは、二次評価者は、当該課に属する課長補佐級又は係長級の職員を評価補助者に指定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務福祉課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(人事評価の評価期間及び基準日)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から12月31日までとし、1月1日を基準日とする。

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年1月31日までとし、2月1日を基準日とする。

(令3訓令4・一部改正)

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 業績評価を行うにあたっては、二次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 二次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 被評価者の能力評価及び業績評価の結果は、当該被評価者に開示するものとする。

5 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(職員指導育成記録票の保管)

第12条 職員指導育成記録票は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、事務局は総務福祉課、消防局は消防総務課において厳重に保管するものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用等人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

3 管理者は、人事評価の結果の活用を行う場合において、人事評価の公平性を保持するため、別に定める鳥取県東部広域行政管理組合人事評価調整委員会において人事評価の結果の調整を行うことができる。

(令3訓令4・一部改正)

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談の窓口を設けるものとする。

2 苦情への対応は、職員の申出に基づき、事務局は総務福祉課長、消防局は消防総務課長が対応する。

3 苦情相談は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して10日以内に限り申し出ることができる。

4 管理者は、職員が苦情相談をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

5 苦情相談又は申出内容の調査及び審査に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び申出内容等に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令5訓令4・一部改正)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月20日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月20日訓令第3号)

この訓令は、令和6年5月20日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5訓令4・令6訓令3・一部改正)

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整者

管理職(部長級職)

副管理者

管理職(次長級・課長級職)

局長

役職定年者・監督指導職(課長補佐級・係長級職)

課長・センター長・署長

局長

一般職(主任以下級職)

課長補佐・副署長・所長、副センター長

課長・センター長・署長

局長

鳥取県東部広域行政管理組合職員人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第6号

(令和6年5月20日施行)