○鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備・運営事業者選定委員会条例

平成28年10月25日

条例第7号

(設置)

第1条 可燃物処理施設整備及び運営に係る事業者の選定を公平かつ適正に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審査し、その結果を管理者に報告するものとする。

(1) 可燃物処理施設整備及び運営に係る事業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他管理者が必要と認める者

3 委員は、第2条の規定による報告が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(委員以外の者の会議への出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ適正に調査及び審査を行わなければならない。

2 委員は、自己が従事する業務に直接間接を問わず利害関係がある事案を調査及び審査する場合は、その議事に参加することができない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(公表)

第8条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備・運営事業者選定委員会条例

平成28年10月25日 条例第7号

(平成28年10月25日施行)