○鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する規程
平成28年3月30日
訓令第1号
(任命権者への再就職の届出を要しない報酬額)
第1条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する規則(平成28年鳥取県東部広域行政管理組合規則第1号。以下「規則」という。)第17条第3号に規定する管理者が定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の16の2第1項第1号イに掲げる場合(令和9年以後の各年分にあっては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
(令8訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和8年3月18日から施行し、この訓令による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する規程の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する規程第1条の規定は、令和7年12月1日以後に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合について適用し、同日前に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合については、なお従前の例による。
