○鳥取県東部広域行政管理組合正副管理者会議規程
平成27年2月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 鳥取県東部広域行政管理組合規約(昭和53年4月1日許可。以下「規約」という。)第3条に規定する共同処理する事務に関し、その重要施策等を協議するため鳥取県東部広域行政管理組合正副管理者会議(以下「会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 重要な施策の策定、変更及び実施に関する事項
(2) 施設の設置、管理、運営及び廃止に関する事項
(3) 条例等の制定及び改廃に関する事項
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) その他管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、管理者及び副管理者をもって組織する。
2 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者の出席を求めることができる。
(会議)
第4条 会議は、管理者が招集し、会議の議長となる。
2 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、規約第7条第4項の副管理者が議長の職務を代理する。
3 副管理者は、会議に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、事務局総務福祉課において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。