○鳥取県東部広域行政管理組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年2月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部若しくは消防学校における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであることとする。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成25年政令第263号)第2条第1号の規定により消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ同号の規定により消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。