○鳥取県東部広域行政管理組合行政財産使用料条例
平成20年3月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料の徴収については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(鳥取市行政財産使用料条例の準用)
第2条 行政財産の使用に係る使用料の徴収については、鳥取市行政財産使用料条例(昭和51年鳥取市条例第5号)の規定を準用する。この場合において、同条例第3条、第4条及び第6条中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。