○鳥取県東部広域行政管理組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和53年5月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、鳥取県東部広域行政管理組合に勤務する消防職員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員が一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。

(平16条例4・一部改正)

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上、2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(平7条例6・平19条例1・一部改正)

第3条の2 管理者は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(平7条例6・平16条例4・一部改正)

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、消防職員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(賞じゅつの特例)

第5条 この条例は、他の地方公共団体の消防職員が管理者の援助の要求により、鳥取県東部広域行政管理組合を組織する市町の区域内において職務を行った場合についてこれを準用する。

(平16条例4・一部改正)

第6条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条及び第42条により、消防職員が他の地方公共団体若しくは行政庁の要求により、援助した場合及び前条の規定による援助を受けた場合に、国又は当該地方公共団体がこの条例と趣旨を同じくする賞じゅつを行ったときは、この条例の定める賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、その金額を減じ、又はこれを授与しないことができる。

(平18条例10・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年10月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年7月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年10月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年10月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平7条例6・平19条例1・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給に係る省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(同条第6項第1号を除く。)の規定及び省令第3号第2項の規定の例による。

鳥取県東部広域行政管理組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和53年5月1日 条例第20号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
昭和53年5月1日 条例第20号
昭和58年3月15日 条例第1号
昭和58年11月15日 条例第2号
昭和60年10月8日 条例第3号
平成4年7月22日 条例第3号
平成7年10月30日 条例第6号
平成16年10月15日 条例第4号
平成18年10月26日 条例第10号
平成19年3月1日 条例第1号