○鳥取県東部広域行政管理組合消防職員の勤務時間等に関する規程
昭和53年5月1日
消防局訓令第4号
(目的)
第1条 鳥取県東部広域行政管理組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務の区分については、鳥取県東部広域行政管理組合消防職員服務規程(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合消防局訓令第2号)の例による。
(平10消防局訓令5・全改)
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務に服する職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、消防局長は、毎日勤務者が申し出た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該職員の始業及び終業の時刻について、その申出を考慮して勤務時間を割り振ることができる。
(2) 隔日勤務に服する職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、4週間を通じて1週間当たり38時間45分とし、勤務時間の割振りは、午前8時30分から翌日の午前8時30分の間において15時間30分とする。
2 隔日勤務者の勤務時間の時間割りは、所属長が消防局長の承認を受けて指定するものとする。
(平10消防局訓令5・全改、平18消防局訓令1・平22消防局訓令1・平24消防局訓令1・令2消防局訓令2・一部改正)
(週休日)
第4条 毎日勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じて8日とし、その割振りは所属長が指定する。ただし、3日以上連続して週休日の割振りを指定してはならない。
(平10消防局訓令5・一部改正)
(休憩及び仮眠時間)
第5条 毎日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、消防局長は、毎日勤務者が申し出た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該職員の休憩時間について、その申出を考慮して変更することができる。
2 隔日勤務者の休憩時間及び仮眠時間は、合わせて8時間30分となるよう、所属長が消防局長の承認を受けて指定するものとする。
3 隔日勤務者の仮眠時間は、所属長が消防局長の承認を受けて、4時間以上を指定するものとする。
4 前項の仮眠時間は、午後10時から翌日午前6時までの間に指定するものとする。
(平10消防局訓令5・平18消防局訓令1・平22消防局訓令1・平24消防局訓令1・令2消防局訓令2・一部改正)
(平22消防局訓令1・旧第7条繰上・一部改正)
(休日及び週休日の勤務)
第7条 隔日勤務者は、勤務に当たる日が休日であっても、勤務しなければならない。
(平10消防局訓令5・一部改正、平22消防局訓令1・旧第8条繰上)
(臨時、緊急を要する場合の毎日勤務者の勤務時間等)
第8条 消防局長は、非常災害その他必要と認めるときは、毎日勤務者の勤務時間の割振り及び休憩時間等を臨時に変更することができる。
(令2消防局訓令1・追加)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平22消防局訓令1・旧第9条繰上、令2消防局訓令1・旧第8条繰下)
附則
この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日消防局訓令第1号)
1 この訓令は、平成3年10月27日から施行する。
2 鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例の規定に基づく隔日勤務の職員の勤務を要しない時間の指定基準(昭和56年鳥取県東部広域行政管理組合消防局訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成4年7月31日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成10年10月20日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月13日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日消防局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月20日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和2年10月30日消防局訓令第2号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。