○鳥取県東部広域行政管理組合消防職員の訓練及び礼式に関する規則

昭和56年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員の訓練及び礼式について定めることを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(基準の準用)

第2条 消防職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合消防職員の訓練及び礼式に関する規則

昭和56年4月1日 規則第3号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第18号