○鳥取県東部広域行政管理組合消防吏員被服等貸与規則

昭和53年5月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防吏員に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則4・平29規則2・一部改正)

(被服等の品目、数量及び貸与期間)

第2条 消防吏員に貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、消防局長が必要があると認めるときは、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 消防局長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか必要な被服等を貸与することができる。

(平29規則2・全改)

(貸与期間が過ぎた被服等の取扱い)

第3条 貸与期間が過ぎた被服等については、被貸与者において処分することができる。

(平10規則4・全改)

(被服等の返納)

第4条 被貸与者が消防吏員の資格を失ったときは、その被服等(貸与期間内のものに限る。)を、遅滞なく返納しなければならない。

(平10規則4・全改)

(再貸与及び弁償)

第5条 被貸与者は、貸与期間中の被服等(以下「貸与品」という。)を毀損し、又は亡失したときは、被服等再貸与申請書(様式第1号)により再貸与を申請することができる。

2 消防局長は、貸与品の毀損又は亡失について、被貸与者に故意又は重大な過失があると認めるときは、当該被貸与者にその貸与品の相当額の全部又は一部を弁償させることができる。

(平29規則2・全改)

(被服等の着用区分)

第6条 消防吏員の被服等着用区分は、正装、活動服装、防火服装及び特殊服装とする。

(平10規則4・追加、平29規則2・一部改正)

(被服等の取扱い)

第7条 被服等の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。

2 被服等は、許可なく他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平10規則4・旧第10条繰上・一部改正)

(被服等貸与の記録)

第8条 消防局長は、被服等貸与台帳(様式第2号)により被服等の貸与状況を記録しなければならない。

(平29規則2・全改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、消防吏員に対する被服等の貸与に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

(平10規則4・追加、平29規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月4日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月30日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29規則2・旧別表第1・全改)

品目

数量

貸与期間

冬帽

1個

3年

盛夏帽

1個

3年

冬制服

1着

3年

盛夏服

1着

2年

アポロキャップ

1個

3年

活動服

1着

2年

救急服

1着

2年

救助服

1着

3年

防寒衣

1着

4年

防火帽

1個

5年

保安帽

1個

5年

防火衣・しころ

1着

5年

活動靴

1足

2年

ネクタイ

1本

1年

ベルト

1本

3年

手袋

1双

1年

消防手帳

1冊


被服等の附属品



備考 被服等の附属品とは、階級章、袖章、赤線、名札、制帽カバー、笛等をいう。

画像

(平29規則2・全改、平31規則3・一部改正)

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鳥取県東部広域行政管理組合消防吏員被服等貸与規則

昭和53年5月1日 規則第20号

(平成31年3月26日施行)