○鳥取県東部広域行政管理組合消防手帳に関する規則
昭和53年5月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき消防手帳について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(貸与)
第2条 消防手帳は、身分を証明するため消防職員に貸与する。
(制式)
第3条 消防手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は黒皮製とし、表紙の表扉中央上部に消防き章を、その下に「鳥取県東部広域行政管理組合消防局」の文字を金色で表示する。(様式第1号)
(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙及び裏表紙の内側に名刺入れをつける。(様式第2号)
(3) 恒久用紙は紙数3枚とし、(様式第3号)用紙は紙数80枚とし、いずれも差換え式とする。
(携帯の義務)
第4条 消防手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務執行中は常に携帯しなければならない。
(記載事項)
第5条 消防手帳には、命令又は指示された事項及び職務上取り扱ったことがらで必要かつ参考となる事項を記載するものとする。
(記載事項の訂正)
第6条 異動、昇格等により手帳の記載事項に訂正する必要があるときは、その理由を具して所属長を経て願い出なければならない。
(新用紙の交付等)
第7条 消防手帳の差換え用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て新用紙の交付を受けるものとする。ただし、旧用紙は各自において保存しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月4日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平10規則3・一部改正)