○鳥取県東部広域行政管理組合消防吏員の服制に関する規則
昭和53年5月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき消防吏員の服制に関し定めることを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(服制)
第2条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)の例による。
(平10規則2・全改、平13規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月4日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。