○鳥取県東部広域行政管理組合消防音楽隊規程
昭和55年3月18日
消防局訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合音楽隊設置規則(昭和55年鳥取県東部広域行政管理組合規則第2号)第4条の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の編成、隊員の任免、服制及び服務並びに音楽隊の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 音楽隊は、演奏を通じて消防広報活動をするとともに、消防式典並びに組合を組織する市町及び住民の公共的社会活動に寄与することを任務とする。
(平16消防局訓令1・一部改正)
(編成)
第3条 音楽隊は、次に掲げる隊員をもって編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) その他の隊員 45人以下
2 隊員は、消防職員及び事務局の職員のうちから適格者を選考し、消防局長が任命し、又は委嘱する。
(職務)
第4条 隊長は、上司の命を受け、隊務を掌理し、副隊長以下を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときは、その職務を代理する。
3 その他の隊員は、上司の命を受け、隊務に従事する。
(職責)
第5条 隊員は、音楽隊の任務を自覚するとともに、徳性を養い技術を磨き、品位ある行動をとらなければならない。
(演奏)
第6条 音楽隊は、消防局長が承認した次に掲げる場合に演奏する。
(1) 消防広報活動を行うとき。
(2) 消防の式典又は行事を行うとき。
(3) 公共団体等が主催する行事で、演奏の依頼があったとき。
(4) その他消防局長が特に必要と認めたとき。
(服制)
第7条 音楽隊員の服制は、別表に定めるものを着装するものとする。
(演奏訓練)
第8条 隊長は、隊員の演奏訓練計画を作成し、消防局長の承認を得て実施しなければならない。
(隊員の出席)
第9条 所属長は、音楽隊が演奏又は演奏訓練を実施する場合は、所属の隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(備付簿冊)
第10条 音楽隊に、次の簿冊を備えるものとする。
(1) 隊員名簿(様式第2号)
(2) 楽器及び附属品整理簿(様式第3号)
(3) 演奏記録簿(様式第4号)
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
帽子 | 色又は地質 | クリーム色の毛織物 |
製式 | 東消型とし、前ひさしはねずみ色で、あごひもは金モール製とする。 あごひもの両端は帽子の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 | |
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。台地は、黒色又は濃紺色とする。 | |
周章 | 帽子の腰まわりには、白色のなな子織を巻く。 | |
上衣 | 色又は地質 | 帽子と同様とする。 |
前面 | 折りえり 胸部は二重とじとし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。 前面の左に2個、右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 | |
ベルトつり | 両側中央部に各1本、後面中央に1本のベルトつりをつける。 | |
えり章 | 左肩上10センチメートル下のえりに、座つきたて琴の金属製えり章をつける。 | |
そで章 | ねずみ色のしま織線1条をつけ、その上に金色蛇ノ目織モールをつける。 | |
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 |
製式 | 長ズボンとし、右側後方に1個のポケットをつける。 両側中央に各1本、ねずみ色蛇腹織線をつける。 | |
肩章 | 上衣の両肩上に金色モール製の肩章を1個ずつつける。 | |
飾緒 | 上衣の左側部分に金色モール製の飾緒をつける。 飾緒の上部はボタンで左肩章の下にとめ、飾緒の一部を左腕に通し、前面の中央部にある金色のひもを、上衣の左えり下にあるボタンにかけ着装する。 | |
演奏帯 | 白色の厚時の布製とする。 長さは適宜とし、ニッケル色金属製前金具をつける。 |