○鳥取県東部広域行政管理組合消防音楽隊設置規則
昭和55年3月18日
規則第2号
(設置)
第1条 音楽を通じて住民の火災予防思想の普及高揚を図り、併せて消防職員の志気の高揚と情操の育成に資するため、鳥取県東部広域行政管理組合消防局に音楽隊を置く。
(名称)
第2条 音楽隊の名称は、鳥取県東部広域行政管理組合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
(所管)
第3条 音楽隊は、消防総務課の所管とする。
(平23規則2・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、音楽隊の編成、隊員の任免、服制及び服務並びに音楽隊の運営について必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。