○鳥取県東部広域行政管理組合消防局及び消防署の設置等に関する条例
昭和53年5月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防局及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(平18条例10・一部改正)
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、消防局及び消防署を設置する。
(消防局の位置及び名称)
第3条 消防局の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 鳥取市吉成640番地の1
名称 鳥取県東部広域行政管理組合消防局
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月3日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年10月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平16条例4・全改)
位置 | 名称 | 管轄区域 |
鳥取県鳥取市吉成640番地の1 | 鳥取消防署 | 千代川以東の鳥取市の区域(ただし、岩美消防署及び八頭消防署の管轄区域を除く。) |
鳥取県鳥取市湖山町北四丁目103番地 | 湖山消防署 | 千代川以西の鳥取市の区域(ただし、八頭消防署及び気高消防署の管轄区域を除く。) |
鳥取県岩美郡岩美町大字河崎272の3番地 | 岩美消防署 | 岩美郡、鳥取市の一部(旧福部村)の区域 |
鳥取県鳥取市河原町山手48番地 | 八頭消防署 | 八頭郡及び鳥取市の一部(旧河原町、旧用瀬町及び旧佐治村)の区域 |
鳥取県鳥取市気高町勝見436番地 | 気高消防署 | 鳥取市の一部(旧気高町、旧鹿野町及び旧青谷町)の区域 |
備考 この表において旧福部村、旧河原町、旧用瀬町、旧佐治村、旧気高町、旧鹿野町及び旧青谷町とは、それぞれ平成16年10月31日現在の福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町をいう。 |