○鳥取県東部広域行政管理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成10年10月21日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成10年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の時間)
第3条 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(縦覧の手続)
第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(平16規則4・一部改正)
(意見書の記載事項)
第6条 条例第5条の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(平13規則8・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(平13規則8・平16規則4・一部改正)