○鳥取県東部広域行政管理組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年10月21日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、本組合が設置しようとする一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の縦覧等の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 生活環境影響調査の結果を記載した書類及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の公衆への縦覧並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(平13条例6・一部改正)
(縦覧の告示)
第3条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(平13条例6・平16条例4・一部改正)
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 鳥取県東部広域行政管理組合事務局
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1カ月間とする。
(平16条例4・一部改正)
(平13条例6・平16条例4・一部改正)
(環境影響評価との関係)
第6条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は鳥取県環境影響評価条例(平成10年鳥取県条例第24号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前3条に定める手続を経たものとみなす。
(平13条例6・一部改正)
(他の市町との協議)
第7条 管理者は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を本組合を組織する市町を除く市町(以下「他の市町」という。)の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町の区域が含まれているとき。
(平13条例6・平16条例4・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。