○鳥取県東部環境クリーンセンター規則
平成9年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、一般廃棄物のうち不燃物を適正に再生及び処分するために設置した鳥取県東部環境クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(搬入時間及び休日)
第3条 クリーンセンターの搬入時間及び休日は次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 搬入時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
イ 毎月の第2土曜日及び第4土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日を除く。)
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(平17規則5・全改、令5規則2・一部改正)
(搬入できる不燃物の範囲)
第4条 クリーンセンターに搬入できる不燃物の範囲は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく容積の大きいもの又は長尺なもの
(5) 著しく悪臭を発生するもの
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物
(8) 前各号に掲げるもののほか、適正な処理又は処分に支障を及ぼすおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、鳥取県東部広域行政管理組合を組織する市町が収集対象としている一般廃棄物は、搬入できるものとする。
(平13規則3・平15規則4・平16規則4・平29規則1・一部改正)
(不燃物の分別搬入)
第5条 クリーンセンターに不燃物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、あらかじめ管理者が定める種類に分別して搬入しなければならない。ただし、少量の不燃物を搬入する場合で、管理者が指定する場所に分別して投棄することができる場合は、この限りでない。
(平16規則4・一部改正)
(搬入に対する指示等)
第6条 管理者は、搬入者に対し、その搬入した不燃物の中に処理不適物が含まれていると認めるときは、自らの責任においてこれを回収又は中間処理等の措置を講じるよう指示することができる。
2 搬入者は、事前に職員の検認を受け指示に従わなければならない。
3 管理者は、搬入者が前2項の指示に従わないときは、当該不燃物の受入れを拒否することができる。
(平16規則4・一部改正)
(産業廃棄物搬入の特例)
第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、産業廃棄物のうち不燃物をクリーンセンターに搬入させることができる。
(平16規則4・一部改正)
(計量票兼領収書)
第8条 鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例(平成12年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定により手数料を徴収したときは、計量票兼領収書(別記様式)を発行するものとする。
(令3規則2・全改、令4規則4・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16規則4・一部改正、令4規則4・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(鳥取県東部広域行政管理組合立末恒不燃物処分場条例施行規則の廃止)
2 鳥取県東部広域行政管理組合立末恒不燃物処分場条例施行規則(昭和59年鳥取県東部広域行政管理組合規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月5日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第4号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第10条中鳥取県東部環境クリーンセンター規則第4条第1項第8号の改正規定は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月25日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則4・旧様式第1号・一部改正、令5規則2・一部改正)