○鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなばの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月3日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなばの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県東部広域行政管理組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなば(以下「リファーレンいなば」という。)の休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ管理者の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前10時から午後4時まで
(平18規則2・全改)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 リファーレンいなばの施設、設備、器具等をき損又は滅失した場合は、指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(平18規則2・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(平16規則4・一部改正、平18規則2・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。