○鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会条例施行規則
平成18年4月27日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会条例(平成18年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号)第3条の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会(以下「総合支援審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25規則1・一部改正)
(委員の任命)
第2条 総合支援審査会の委員は、管理者が任命する。
(平25規則1・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(総合支援審査会)
第4条 総合支援審査会に会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選によって、副会長は会長の指名によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、総合支援審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 総合支援審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 総合支援審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
6 総合支援審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平25規則1・一部改正)
(合議体)
第5条 総合支援審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)を置き、審査判定業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
2 一の合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。
3 合議体に委員長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 委員長は、当該合議体の会務を総理し、当該合議体を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
6 合議体は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 総合支援審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって総合支援審査会の議決とする。
10 合議体の議事は、非公開とする。
(平23規則1・平25規則1・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、総合支援審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平25規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月16日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月14日規則第1号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。