○鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会条例
平成18年4月27日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会(以下「総合支援審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例2・一部改正)
(総合支援審査会の委員の定数)
第2条 総合支援審査会の委員の定数は、12人以内とする。
(平25条例2・一部改正)
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、総合支援審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月14日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。