○鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会条例施行規則

平成11年9月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会条例(平成11年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号)第3条の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任命)

第2条 認定審査会の委員は、管理者が任命する。

(平16規則4・平18規則14・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平18規則14・全改)

(認定審査会)

第4条 認定審査会に会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選によって、副会長は会長の指名によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 認定審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

6 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平18規則14・全改)

(合議体)

第5条 認定審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する14の合議体(以下この条において「合議体」という。)を置き、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 一の合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

3 合議体に委員長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

4 委員長は、当該合議体の会務を総理し、当該合議体を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 合議体は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

10 合議体の議事は、非公開とする。

(平18規則14・全改)

(審査及び判定の受託)

第6条 組合を組織する市町に居住し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定による被保護者のうち40歳以上65歳未満の者について、当該生活保護の実施機関から要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定の委託の申出があったときは、管理者はこれを受託し、認定審査会は当該案件の審査及び判定を行うことができる。

(平16規則4・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月5日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月16日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会条例施行規則

平成11年9月29日 規則第7号

(平成18年4月27日施行)

体系情報
第7編 祉/第1章 介護保険
沿革情報
平成11年9月29日 規則第7号
平成13年3月5日 規則第2号
平成16年3月1日 規則第1号
平成16年10月15日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第4号
平成18年2月16日 規則第1号
平成18年4月27日 規則第14号