○鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会条例
平成11年8月4日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(認定審査会の委員の定数)
第2条 認定審査会の委員の定数は、75人以内とする。
(平16条例1・一部改正)
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。