○鳥取県東部広域行政管理組合不燃物処理施設建設基金条例
昭和56年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 不燃物処理施設の建設に要する経費の財源に充て、かつ、当該事務に係る財政の健全な運営に資するため、鳥取県東部広域行政管理組合不燃物処理施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用により生ずる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平16条例4・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 不燃物処理施設の建設及び用地取得の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(2) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において不燃物処理施設建設のため借り入れた組合債の償還の財源に充てるとき。
(3) 不燃物処理施設の災害により生じた経費に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16条例4・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。