○鳥取県東部広域行政管理組合財政調整基金条例
昭和53年5月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、消防事務に係る財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)の設置について定めることを目的とする。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用により生ずる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平16条例4・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、経済事業の変動等により財源が著しく不足する場合においては、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16条例4・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。