○鳥取県東部広域行政管理組合工事検査規程

平成17年3月22日

訓令第4号

鳥取県東部広域行政管理組合又は管理者が行う工事及び鳥取県東部広域行政管理組合財務規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第12号)第6条の規定により準用する鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号)第2条第2号に規定する補助事業等として行われる工事の検査に関しては、鳥取市工事検査規程(昭和61年鳥取市訓令第8号)に規定する鳥取市の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合工事検査規程

平成17年3月22日 訓令第4号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第4号