○鳥取県東部広域行政管理組合建設工事執行規則

昭和61年7月11日

規則第2号

鳥取県東部広域行政管理組合が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。)の執行については、法令その他特に定めがあるものを除くほか、鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に起工がなされている工事については、なお従前の例による。

(鳥取県東部広域行政管理組合財務規則の一部改正)

3 鳥取県東部広域行政管理組合財務規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合建設工事執行規則

昭和61年7月11日 規則第2号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
昭和61年7月11日 規則第2号
平成16年11月1日 規則第7号
平成17年12月27日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第2号