○鳥取県東部広域行政管理組合建設工事執行規則
昭和61年7月11日
規則第2号
鳥取県東部広域行政管理組合が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。)の執行については、法令その他特に定めがあるものを除くほか、鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に起工がなされている工事については、なお従前の例による。
(鳥取県東部広域行政管理組合財務規則の一部改正)
3 鳥取県東部広域行政管理組合財務規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。