○鳥取県東部広域行政管理組合財務規則
昭和53年4月1日
規則第12号
鳥取県東部広域行政管理組合財務規則(昭和47年鳥取県東部広域行政管理組合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則4・一部改正)
(財産及び物品)
第2条 財産の取得、管理及び処分並びに物品に関しては、鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号。第31条を除く。)の規定を準用する。
(平16規則7・平19規則2・一部改正)
(会計)
第3条 会計に関しては、鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)の規定を準用する。
(平16規則7・平19規則2・一部改正)
(契約)
第4条 契約に関しては、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)の規定を準用する。
(平16規則7・平19規則2・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第5条 支出負担行為の整理区分に関しては、鳥取市支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年鳥取市規則第7号)の規定を準用する。
(平16規則7・平19規則2・一部改正)
(補助金等の交付)
第6条 補助金等の交付に関しては、鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号)の規定を準用する。
(平16規則7・平19規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。