○鳥取県東部広域行政管理組合特別会計条例
平成7年2月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、因幡ふるさと振興事業会計の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○鳥取県東部広域行政管理組合特別会計条例
平成7年2月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、因幡ふるさと振興事業会計の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。