○鳥取県東部広域行政管理組合予算規則
平成7年3月30日
規則第3号
鳥取県東部広域行政管理組合予算に関しては、鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
(平16規則7・追加)
主務部長 鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)に定める部の長、出納室長、各総合支所長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会の上席職員 | 局長 事務局長及び消防局長 | |
第3条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第1項、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条、第14条、第15条第1項及び第2項、第15条の2第1項、第16条第1項及び第2項、第17条第1項及び第3項、第18条第1項、第19条第1項及び第3項並びに第20条 | 主務部長 | 局長 |
市長 | 管理者 | |
市政運営方針 | 組合運営方針 | |
第3条第1項から第3項まで、第5条第1項、第6条第1項、第7条から第11条まで、第13条、第14条、第15条第1項及び第2項、第15条の2第1項及び第2項、第16条第1項及び第2項、第17条第1項から第3項まで、第18条第1項並びに第19条から第21条まで | 総務部長 | 事務局長 |
市長 | 管理者 | |
副市長 | 副管理者 | |
部長 | 局長 |