○鳥取県東部広域行政管理組合特別職の職員の報酬等に関する条例

昭和53年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項、第203条の2第4項及び第204条第3項の規定に基づき、特別職の職員の報酬及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例3・令2条例3・一部改正)

(議員の給与)

第2条 議会の議員の受ける給与は、議員報酬とする。

2 議員報酬の額は、別表に掲げるところによる。

(平20条例3・追加)

(管理者等の給与)

第3条 管理者、副管理者、監査委員、介護認定審査会委員、障害者総合支援審査会委員、審査会及び審議会等の委員その他の構成員(以下「管理者等」という。)の受ける給与は、報酬とする。

2 管理者等の報酬の額は、別表に掲げるところによる。

(平11条例7・平16条例5・平18条例7・平19条例2・一部改正、平20条例3・旧第2条繰下・一部改正、平25条例2・一部改正)

(その他の特別職の職員の給与)

第4条 前2条に定める職員以外の特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)の受ける給与は報酬とし、その額は、予算の範囲内で管理者が別に定める。

(平16条例5・一部改正、平20条例3・旧第3条繰下・一部改正)

(議員報酬等の支給)

第5条 議員報酬及び管理者等の報酬は、任期の開始した月又は選任された月から任期満了、辞職、失職、除名又は死亡の月まで支給する。

2 議員報酬及び管理者等(介護認定審査会委員、障害者総合支援審査会委員、審査会及び審議会等の委員その他の構成員を除く。)の報酬は、毎年3月に支給する。

3 前2項に定めるもののほか、報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(平16条例5・平19条例2・一部改正、平20条例3・旧第4条繰下・一部改正、平25条例2・一部改正)

(旅費)

第6条 議会の議員及び管理者等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の支給に関しては、特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和28年鳥取市条例第5号)の規定を準用する。

3 前2項に定めるもののほか、議会の議員及び管理者等(介護認定審査会委員、障害者総合支援審査会委員、審査会及び審議会等の委員その他の構成員を除く。)が組合の議会(委員会を含む。)及びその他の会議に出席したときは、日額3,000円を旅費として支給する。

(平16条例5・平18条例7・一部改正、平20条例3・旧第5条繰下・一部改正、平25条例2・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年7月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月3日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年8月4日条例第7号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月5日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する介護認定審査会委員の旅費の支給に関しては、現在の任期が満了するまでの間、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合特別職の職員の報酬等に関する条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成18年4月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年4月1日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月14日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係、第3条関係)

(昭60条例1・平9条例3・平11条例7・平13条例1・平16条例5・平18条例7・平19条例2・平20条例3・平23条例3・平25条例2・一部改正)

職名

給与の名称

給与の額(円)

議会議員

議長

議員報酬

年額

45,000

副議長

〃

〃

40,000

議員

〃

〃

35,000

管理者

報酬

〃

70,000

副管理者

〃

〃

48,000

監査委員

学識経験の委員

〃

〃

35,000

議員選出の委員

〃

〃

17,000

介護認定審査会委員

合議体の委員長

〃

日額

16,800

合議体の委員長の職務を代理する者

〃

〃

16,800

委員

〃

〃

14,000

障害者総合支援審査会委員

合議体の委員長

〃

〃

16,800

合議体の委員長の職務を代理する者

〃

〃

16,800

委員

〃

〃

14,000

審査会・審議会等の委員・その他構成員

〃

〃

7,000

鳥取県東部広域行政管理組合特別職の職員の報酬等に関する条例

昭和53年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和53年4月1日 条例第4号
◇ 昭和54年7月1日 条例第3号
◇ 昭和60年3月15日 条例第1号
◇ 平成9年3月3日 条例第3号
◇ 平成11年8月4日 条例第7号
◇ 平成13年3月5日 条例第1号
◇ 平成16年10月15日 条例第5号
◇ 平成18年4月27日 条例第7号
◇ 平成19年4月1日 条例第2号
◇ 平成20年11月11日 条例第3号
◇ 平成23年4月1日 条例第3号
◇ 平成25年2月14日 条例第2号
◇ 令和2年2月12日 条例第3号