○鳥取県東部広域行政管理組合記章貸与規程
昭和54年7月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合職員(以下「職員」という。)に鳥取県東部広域行政管理組合記章(以下「記章」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(記章の貸与)
第2条 職員に、記章を貸与する。
(記章の着用)
第3条 職員は、記章を公務に従事中左胸に着用しなければならない。
(記章の返納)
第4条 記章は、免職、死亡その他退職の際はこれを返納しなければならない。ただし、亡失又はき損のため返納できないときは、理由書を付して届け出て、かつ、その実費を弁償させることができる。
(貸与簿の備付)
第5条 記章の貸与を明確にするため、貸与簿を備え付けるものとする。
附則
この訓令は、昭和54年7月1日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。