○鳥取県東部広域行政管理組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年7月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の育児休業等に関しては、鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第4号中「鳥取市職員の定年等に関する条例」とあるのは「鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県東部広域行政管理組合条例第4号)第2条の規定により準用する鳥取市職員の定年等に関する条例」と、同条例第3条第4号中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第7条第1項中「鳥取市職員給与条例」とあるのは「鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号)第2条の規定により準用する鳥取市職員給与条例」と、同条例第8条第2項中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第9条第1項中「鳥取市職員退職手当支給条例」とあるのは「鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例第3条の規定により準用する鳥取市職員退職手当支給条例」と、同条例第12条中「鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」とあるのは「鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号)第2条の規定により準用する鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」と読み替えるものとする。

(平16条例4・平20条例2・令2条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の育児休業等に関する条例により準用する鳥取市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(令和2年2月12日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年7月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年7月22日 条例第2号
平成16年10月15日 条例第4号
平成20年3月3日 条例第2号
令和2年2月12日 条例第2号