○職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規程
平成10年3月20日
訓令第9号
職員が営利企業等に従事することを許可する場合の基準については、職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規程(昭和42年鳥取市訓令第2号)に規定する鳥取市の例による。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月20日 訓令第9号
(平成10年3月20日施行)