○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和53年4月1日

規則第9号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により任命権者の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、参与、評議員その他これらに類するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和53年4月1日 規則第9号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第9号