○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和53年4月1日
規則第9号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により任命権者の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、参与、評議員その他これらに類するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和53年4月1日 規則第9号
(昭和53年4月1日施行)