○鳥取県東部環境クリーンセンターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取県東部環境クリーンセンターに勤務する職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間等について定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

区分

勤務時間

第1勤務

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、管理者は、職員が申し出た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該職員の始業及び終業の時刻について、その申出を考慮して勤務時間を割り振ることができる。

第2勤務

月曜日から金曜日までの午後1時から午後5時15分まで

第3勤務

毎月の第2土曜日及び第4土曜日の午前8時30分から午後零時まで

3 職員の勤務の割振りは、管理者が定める。

(平22訓令2・令2訓令3・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間のうち、鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号)第2条の規定により準用する鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第6条の規定に準じて置くものとする。

(平22訓令2・令2訓令3・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年1月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(令和2年10月30日訓令第3号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

鳥取県東部環境クリーンセンターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月1日 訓令第7号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第7号
平成22年1月26日 訓令第2号
令和2年10月30日 訓令第3号