○鳥取県東部広域行政管理組合職員懲戒審査委員会規程
昭和56年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分を審査するため、鳥取県東部広域行政管理組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(用語)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(委員会)
第3条 委員会の会長及び委員は、次のとおりとする。
会長 管理者があらかじめ指名する副管理者
委員 事務局長
〃 消防局長
〃 事務局次長
〃 消防局次長
〃 事務局総務福祉課長
〃 消防局消防総務課長
(平16訓令1・平23訓令2・令5訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員が代行する。
第5条 委員会は、委員の過半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 委員会の議決は、出席委員の過半数により決定し、可否同数のときは会長が決定する。
第7条 任命権者から審査の要求があった場合は、会長は委員会を招集審議し、その結果を文書をもって任命権者に報告しなければならない。
第8条 委員会は、必要と認める場合には、本人及び関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局総務福祉課において処理する。
(令5訓令5・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。