○鳥取県東部広域行政管理組合職員定数条例
昭和53年4月1日
条例第3号
鳥取県東部広域行政管理組合職員定数条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合において常時勤務を要する職を占める一般職の職員(臨時の職に任用された職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令元条例5・一部改正)
(職員定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局の職員 31人
(2) 消防職員 325人
(平8条例1・平9条例8・平24条例4・令6条例1・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号の規定による職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ管理者及び消防長が定める。
(平16条例4・一部改正)
第4条 災害その他緊急を要する事業又は業務を施行するため必要あるときは、第2条の規定にかかわらず、臨時にその定数を超えて職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員の定数については、当該事業予算の範囲内において任命権者がこれを定める。
(平30条例2・全改)
(定数外)
第5条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外(以下「定数外」という。)に置くことができる。
(1) 併任を命ぜられた職員
(2) 他の地方公共団体その他の団体又は長期にわたる研修に派遣された職員
(3) 休職にされた職員
(4) 自己啓発等休業をしている職員
(5) 育児休業をしている職員
(6) 配偶者同行休業をしている職員
(平30条例2・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平19条例5・旧附則・一部改正)
(消防職員の定数に関する特例)
2 第2条第2号の規定にかかわらず、令和6年度から令和15年度までの間における消防職員の定数は、328人とする。
(平19条例5・追加、平24条例4・令6条例1・一部改正)
附則(昭和53年5月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員定数条例第2条第2号中「242人」とあるのは、昭和53年5月1日から昭和54年3月31日までの間、「173人」とする。
附則(昭和54年3月9日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月1日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月19日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月22日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月29日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月3日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年11月8日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月7日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。