○鳥取県東部広域行政管理組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年3月2日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の募集)
第2条 管理者は、指定管理者に公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、当該施設の性質等を考慮し適正な管理を確保する必要があるときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者の選定の基準
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(5) 指定管理者として指定する期間
(6) 申請の受付期間
(7) 次条第2項各号に掲げる書類の内容
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 当該団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地
(2) 管理を行おうとする施設の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定管理者になろうとする施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 当該団体の経営状況等を説明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(指定管理者の選定基準)
第4条 管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 施設の運営において住民の平等な利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに施設の効率的な管理が図られること。
(3) 施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が施設の性質等に応じて別に定める基準
(平25条例4・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第5条 管理者は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を得たときは、前条の規定により選定した候補者を指定管理者として指定するものとする。
2 管理者は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(協定の締結)
第6条 指定管理者は、管理者とその管理する施設の管理に関して協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 組合が支払うべき管理の費用に関する事項
(4) 事業報告書に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 管理に関し保有する情報の公開に関する事項
(7) 管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を毎年度終了後60日以内に作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度の当該処分の日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設及びその設備を速やかに原状に回復させなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、管理者が認定した損害額を賠償しなければならない。
2 管理者は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者が被った損害については、賠償の責を負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月24日条例第4号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。