○鳥取県東部広域行政管理組合電子計算組織管理運営規程

平成17年3月22日

訓令第1号

鳥取県東部広域行政管理組合電算事務規程(平成12年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合電子計算組織の適正な管理運営を確保するとともに、電算処理に係る個人情報その他のデータの保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及び端末機その他の関連機器を利用して、事務を自動的に処理する組織をいう。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 電算処理 業務を電子計算組織により処理することをいう。

(5) 磁気媒体等 磁気的、電子的又は光学的に記録された物体をいう。

(6) データ 電算処理に係る磁気媒体等及び入出力帳票に記録された情報をいう。

(7) 業務主管課 電算処理に係る業務を主管する課等をいう。

(8) 端末機 電子計算組織のうち、電子計算機と接続された入出力等の操作を行うための機器をいう。

(9) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、オペレーション手順書、コード一覧表、取扱要領等の電算処理に必要な仕様書類をいう。

(10) 関係する実施機関 議会、監査委員及び消防長をいう。

(平28訓令3・令5訓令8・一部改正)

(運営の基本)

第3条 電子計算組織の運営に当たっては、業務の効率的処理を図るとともに、データを適正に管理するよう努めなければならない。

2 個人情報及び特定個人情報に係るデータについては、個人情報保護法及び番号法の趣旨に従って管理しなければならない。

(平28訓令3・令5訓令8・一部改正)

(電子計算組織総括管理者等)

第4条 電子計算組織を総括的に管理し、データを適切に保護するため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、事務局長をもって充てる。

2 総括管理者の業務の補助を行うため、中央管理者を置き、総務福祉課長をもって充てる。

3 電子計算組織の管理運営を行うため、電子計算組織管理者(以下「部門管理者」という。)を置き、当該電子計算組織で処理を行う業務主管課の長を充てる。

4 端末機の管理を行うため、端末機管理者を置き、当該端末機が設置されている課等の長をもって充てる。

5 総括管理者は、電子計算組織及びデータの保護の適正な運営を図るため、中央管理者、部門管理者及び端末機管理者に対し、管理状況について報告を求め、又は必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(令5訓令8・一部改正)

(情報化管理委員会)

第5条 総括管理者は、計画的に電算処理事務を実現しようとする場合又は電算処理事務の適切な管理を推進するため必要と認める場合は、関係職員を構成員とする情報化管理委員会(以下「委員会」という。)を設け、審議しなければならない。

(電子計算組織利用の依頼)

第6条 電子計算組織を利用して新たに事務処理を開始しようとするとき又は電算処理の内容を追加し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、当該業務を主管する課等の長は、あらかじめ電子計算組織利用決定依頼書(様式第1号)を中央管理者に提出しなければならない。

2 中央管理者は、前項に規定する依頼書の提出があったときは、当該事務の現状、予測効果を考慮し、関係する課等と協議のうえ、電子計算組織の利用の可否を決定し、電子計算組織利用可否決定通知書(様式第2号)により、当該依頼課等の長に通知するものとする。

3 中央管理者は、第1項に規定する依頼書の内容が重要なものと認めるときは、前条に規定する委員会の審議を経たうえで総括管理者が利用の可否を決定する。

(データ利用に係る責任等)

第7条 データは、業務主管課に帰属するものとし、データの収集、保管及び利用(維持、加工、提供及び廃棄等を含む。)は、当該業務主管課の長の責任において行うものとする。

2 異なる電子計算組織間でデータを授受しようとするときは、その内容及び方法等について、あらかじめ関係する課等の長の間で協議しなければならない。

3 業務主管課の長は、電算処理の実施に当たって他の業務主管課に属するデータを利用しようとするときは、あらかじめ文書により、当該データを管理する業務主管課の長の承認を得なければならない。

4 前項のデータの利用における責任者は、当該データを利用した業務主管課の長とする。

5 業務主管課の長は、外部とデータ交換を伴う電算処理を行う場合は、その目的及び取扱方法、データの内容等について、文書により確認する措置をとらなければならない。

(特定個人情報のデータ利用等)

第8条 業務主管課長の長は、番号法第9条第1項若しくは第2項の規定により個人番号を利用することができるとき又は同法第19条第9号に規定する条例で定めるときに限り、他の業務主管課の業務に係る特定個人情報のデータを利用することができる。

2 業務主管課の長は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)のデータを提供してはならない。

(平28訓令3・追加、令5訓令8・一部改正)

(データの取扱)

第9条 電算処理に従事する職員は、担当業務の範囲を超えてデータを取扱ってはならない。

2 前項に規定する職員は、その職務に応じて、データの改ざん、き損、滅失及び漏えいその他の事故を防止するよう努めなければならない。

(平28訓令3・旧第8条繰下)

(磁気媒体等の管理)

第10条 中央管理者及び部門管理者は、磁気媒体等を所定の場所に保管し適正に管理するとともに、廃棄するときは、データの消去等必要な措置を講じなければならない。

2 中央管理者及び部門管理者は、重要な磁気媒体等については、予備を作成し、耐火金庫その他の設備に保管する等の措置を講ずるものとする。

(平28訓令3・旧第9条繰下・一部改正)

(ドキュメントの管理)

第11条 中央管理者及び部門管理者は、ドキュメントを最新の状態で維持することに努めるとともに、所定の場所に保管しなければならない。

2 中央管理者及び部門管理者は、ドキュメントを外部に提示しようとするときは、中央管理者の承認を得なければならない。

(平28訓令3・旧第10条繰下・一部改正)

(電子計算機の管理)

第12条 電子計算組織の電子計算機の操作は部門管理者が認めた者のみが行い、業務の処理に必要な場合以外は操作してはならない。

2 部門管理者は、電子計算機操作者の電子計算機における個人情報取扱状況の把握に努めなければならない。

(平28訓令3・旧第11条繰下)

(端末機の管理)

第13条 端末機の操作は、端末機管理者が認めた者のみが行い、業務の処理に必要な場合以外は操作してはならない。

2 端末機管理者は、端末機操作者の端末機における個人情報取扱状況の把握に努めなければならない。

(平28訓令3・旧第12条繰下)

(電算室等の管理)

第14条 中央管理者及び部門管理者は、電算室及びこれに関連する施設への部外者の立入りに関する規制等の措置を講じなければならない。

(平28訓令3・旧第13条繰下・一部改正)

(保安措置等)

第15条 中央管理者及び部門管理者は、電子計算組織の設置場所及びこれに関連する施設における火災その他の災害、盗難等の事故及び電算処理上の事故を防止するための必要な保安措置を講じなければならない。

2 中央管理者及び部門管理者は、前項の事故が発生したときは、直ちにその状況、原因等を調査し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(平28訓令3・旧第14条繰下・一部改正)

(業務委託の措置)

第16条 業務主管課の長は、電子計算組織又は電算処理に係る業務を外部に委託しようとするときは、契約書、確認書、覚書その他の書類(以下「契約書等」という。)を作成し、秘密保護及び安全対策のための措置を講じなければならない。

2 業務主管課の長は、前項の契約書等に係る事前協議を中央管理者と行うものとする。

3 委託に関する契約書等には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データ及びドキュメントの保護並びに返却、廃棄に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) データ及びドキュメントの指示目的外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項

(4) データ及びドキュメントの複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務及び修復並びに記録媒体の復元に関する事項

(6) データ及びドキュメントの管理状況の検査に関する事項

(7) データの授受又は搬送等に関する責任範囲に関する事項

(8) 委託の相手方の責任者、委託内容、従事者及び作業場所の特定並びに研修の実施に関する事項

(9) 組合の定める情報セキュリティに係る規定の遵守及び取り組みの実施状況に係る報告義務に関する事項

(10) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(平28訓令3・旧第15条繰下・一部改正)

(関係する実施機関の電算処理)

第17条 管理者以外の実施機関の所管に関する電算処理については、関係する実施機関と協議して取扱うものとする。

(平28訓令3・旧第16条繰下)

(運用)

第18条 中央管理者及び部門管理者は、電子計算組織の運用に関する基準を設けるとともに、必要に応じてその実績を記録する等、電子計算組織の適正な運用に努めなければならない。

(平28訓令3・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28訓令3・旧第18条繰下)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平28訓令3・全改)

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(平28訓令3・全改)

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鳥取県東部広域行政管理組合電子計算組織管理運営規程

平成17年3月22日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)