○鳥取県東部広域行政管理組合公文規程
平成10年3月20日
訓令第7号
公文の作成については、別に定めのあるものを除き、鳥取市公文規程(平成2年鳥取市訓令第21号)に規定する鳥取市の例による。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月20日 訓令第7号
(平成10年3月20日施行)