○鳥取県東部広域行政管理組合公文規程

平成10年3月20日

訓令第7号

公文の作成については、別に定めのあるものを除き、鳥取市公文規程(平成2年鳥取市訓令第21号)に規定する鳥取市の例による。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合公文規程

平成10年3月20日 訓令第7号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成10年3月20日 訓令第7号