○鳥取県東部広域行政管理組合出納室事務決裁規程
平成6年3月23日
訓令第1号
鳥取県東部広域行政管理組合出納室事務決裁に関しては、鳥取市出納室事務決裁規程(昭和51年鳥取市訓令第9号)に規定する鳥取市の例による。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
○鳥取県東部広域行政管理組合出納室事務決裁規程
平成6年3月23日
訓令第1号
鳥取県東部広域行政管理組合出納室事務決裁に関しては、鳥取市出納室事務決裁規程(昭和51年鳥取市訓令第9号)に規定する鳥取市の例による。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
平成6年3月23日 訓令第1号
(平成19年3月30日施行)
◆ | 平成6年3月23日 | 訓令第1号 |
◇ | 平成16年11月1日 | 訓令第1号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 訓令第2号 |