○鳥取県東部広域行政管理組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和46年12月28日
条例第2号
鳥取県東部広域行政管理組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年12月28日 条例第2号
(昭和46年12月28日施行)