○鳥取県東部広域行政管理組合の休日を定める条例

平成元年3月31日

条例第6号

鳥取県東部広域行政管理組合の休日に関しては、鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号。以下「鳥取市条例」という。)の規定を準用する。この場合において、「鳥取市」とあるのは、「鳥取県東部広域行政管理組合」と読み替えるものとする。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、鳥取市条例第1条中、「並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日」の規定の施行については、平成元年5月1日とする。

鳥取県東部広域行政管理組合の休日を定める条例

平成元年3月31日 条例第6号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年3月31日 条例第6号